30歳転職をする(女)

2024年1月3日〜

ふるさと納税(ワンストップ特例制度利用時の住民税控除)

ふるさと納税をしたら所得税と住民税はいつ控除される?

ワンストップ特例制度で控除を受ける場合

 

ふるさと納税の寄付金控除を受ける方法は

 

1.確定申告

2.ワンストップ特例制度

 

の2種類あります

 

今回は、ワンストップ特例制度を使った場合の寄付金控除について説明します

 

まずワンストップ特例制度を利用できる人の条件は

1.確定申告をする必要がない人

2.寄付した自治体が5か所以下であること

 

が条件となっています

 

●寄付金額について

1.基本 (寄付額-2,000円)×10%

2.特例 (寄付額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)

3.申告特例 特例分の控除額×所得税率/(90%-所得税率)

この3つの合計金額が控除金額となります

 

この金額は寄付金額-2,000円の金額となります

 

●控除時期について

ワンストップ特例を利用した場合、寄付した翌年の1月10日までに自治体に申請を行い、所得税の還付はなく住民税にて控除を受けることになります

 

住民税は前年の年収に応じて翌年の6月から後払い方式で月々納付するため、寄付をした年の翌年6月から控除が適用されます